○川上村太陽熱高度熱利用システム設置補助金交付要綱
平成22年3月31日告示第26号
川上村太陽熱高度熱利用システム設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減に配慮した太陽熱高度利用システム(以下「機器」という。)の普及啓発を積極的に図り、新エネルギーに対する住民の関心を高め、普及を推進することを目的とする。
(補助対象機器及び補助の額)
第2条 補助金の対象となる機器は、不凍液などを強制的に循環する集熱器と集めた熱エネルギーを貯蔵する蓄熱槽によって構成される、給湯・冷暖房のためのソーラーシステムを言う。
2 補助金額はシステムの設置費用の5分の1の補助率とし、100,000円を限度額とする。ただし、その額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は自らの居住の用に供する住宅(賃貸住宅及び使用賃貸住宅の場合にあっては、当該住宅の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ているものに限る。)に機器を購入し、使用しようとする者であること。
(2) 設置しようとする機器が、未使用のものであること。
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器の設置工事日前までに、川上村太陽熱高度利用システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 機器の設置に係る見積書及びその内訳書の写し
(2) 機器の形状、規格等がわかるパンフレット等
(3) 賃貸住宅及び使用賃貸住宅である場合は、当該住宅の所有者の当該機器を設置することについての同意書
(交付決定及び通知)
第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは川上村太陽熱高度利用システム設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めた時は川上村太陽熱高度利用システム設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交付決定を受けた者は、設置が完了した日から起算して14日以内、又は交付決定のあった日に属する年度内(休日の場合はその前日とする)のいずれか早い日までに川上村太陽熱高度利用システム設置補助金実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 機器の設置に係る領収書及びその内訳書の写し
(2) 機器の設置状態を示す写真
(3) 住民票等(機器を設置した住宅に居住していることが確認できるもの)
(補助金の額の確定)
第7条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、設置用件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、川上村太陽熱高度利用システム設置補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定により補助金交付額確定通知を受けた者は、川上村太陽熱高度利用システム設置補助金交付請求書(様式第6号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還等)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 村長は前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは期限を定めてその返還を命ずることができる。
(調査等)
第10条 村長は補助金に関し必要があると認めるときは、申請者から報告を求め、又は自ら調査を実施することができる。
(協力)
第11条 村長は、この要綱による補助を受けて機器を設置したものに対し、必要に応じて機器に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
様式第3号(第5条関係)
様式第3号
様式第4号(第6条関係)
様式第4号
様式第5号(第7条関係)
様式第5号
様式第6号(第8条関係)
様式第6号