○川上村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
平成7年3月24日条例第31号
改正
平成15年3月17日条例第5号
川上村における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例
(目的)
第1条 この条例は、人類普遍の権利として、基本的人権を保障する日本国憲法の精神を遵守し、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃に努め、もって、差別のない明るく住みよい川上村の実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、あらゆる機会を通して人権意識の高揚に努め、必要な施策を積極的に推進するものとする。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、あらゆる差別を許さない基本理念を尊重し、常に自己啓発に努めるとともに、差別をなくすための施策に積極的にかかわり、自ら差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の有効活用を図り、啓発組織の充実と人権啓発のための指導者の育成に努め、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。
(推進体制の充実)
第6条 村は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等の連携を深め、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するため、部落差別をはじめあらゆる差別のない川上村を築く審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。