○農業後継者海外農業視察事業補助金交付要綱
昭和61年12月20日要綱第2号
農業後継者海外農業視察事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、村長の承認を受けた農業後継者海外農業視察事業(以下「海外農業視察事業」という。)実施計画に基づいて農業協同組合又はその他の団体が行う海外農業視察事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和41年規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助金額)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は次のとおりとする。

経費

補助金額

農業協同組合又はその他の団体が村長の承認を受けた海外農業視察事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費

海外農業視察事業参加農業後継者1人当たり15万円以内とする。


(交付の条件等)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に報告し、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは延期しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに村長に報告し、その承認を受けること。
(3) この事業に係る帳簿又は証拠書類は補助事業終了の年度の翌年度から起算して5か年間整理保存すること。
2 村長は前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
3 補助金を交付する対象者の要件は、村内在住の農業従事後継者で、海外農業視察事業に参加する者とする。
(実績報告)
第4 規則第12条に規定する実績報告及び関係書類の提出部数は2部とし提出期限は、村長が別に定める。
(補助金の交付請求)
第5 海外農業視察事業の実施者が補助金の支払を受けようとするときは、補助金請求書2部を村長に提出するものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。