第2章 川上村国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 川上村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
第3条 前条で定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、村長が
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、
健康保険法(大正11年法律第70号)、
船員保険法(昭和14年法律第73号)、
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として50,000円を支給する。
第9条 この村は、
国民健康保険法に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業を行う。
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第12条 この村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第13条 この村は、世帯主が
国民健康保険法第9条第1項若しくは
第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第14条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに
国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第15条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は昭和45年4月1日以降に出産、死亡または育児のあったものから適用し、昭和45年3月31日までに出産、死亡または育児のあったものについては、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は昭和50年7月1日以降に出産のあったものから適用し、昭和50年6月30日までに出産のあったものについては、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は昭和52年4月1日以降に、死亡又は育児したものから適用し、昭和52年3月31日までに死亡又は育児のあったものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和52年10月1日より施行する。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は昭和52年10月1日以降に出産のあったものから適用し、昭和52年9月30日までに出産のあったものについては、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和54年12月1日より施行する。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以降に出産のあったものから適用し、昭和54年11月30日までに出産のあったものについては、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例の規定は、昭和62年4月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。
2 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の川上村国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の葬祭に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の葬祭に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成14年10月1日から適用する。
この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成16年度以前の申請については、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した被保険者に係る川上村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した被保険者に係る川上村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。